お知らせ

2024/09/12

お知らせ
選定療養費についてお知らせ

令和6年10月1日より、長期収載品を患者さん自身で希望した際に、選定療養費として自己負担が発生します。

 

選定療養は保険給付ではないため、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。

 

例えば、ヘパリン類似物質の先発品であるヒルドイドソフト軟膏、ヒルドイドローション、ヒルドイドフォームなどの保湿剤も、この長期収載品に該当します。そのため、先発品であるヒルドイドを希望される方は、処方は可能ですが、薬局で選定療養費をご負担いただくことになります。

 

長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

自己負担額・・・長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

 

ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

カテゴリ

アーカイブ

トップページへ